つまり、
「侵害情報の発信者の特定に資する情報」
を開示請求できるかもしれないということですね。
> この問題について,以前,東京地裁の9部で開示決定をもらったことがありますので,そのとき>裁判官に指示された発信者情報目録を書いておきます。
> もちろん,仮処分段階の決定なので,発信者情報開示の本案ではどのように判断されるかは不明です。
>
>発信者情報目録
>
> 別紙投稿記事目録にかかるブログに管理者IDでログインし,編集等の管理行為をした際の下記情報
>1 IPアドレス
>2 債務者の用いる特定電気通信設備に情報が送信された年月日及び時刻
>このIP開示方法が,ブログ以外でも応用できるケースがあると,最近,清水陽平弁護士から聞きました。
【公式】弁護士 清水陽平 オフィシャルサイト
http://www.shimizu-youhei.com/
>事実上,「預かり」「仮」「参考」といった言葉により,受理を拒まれることがある。
>IPアドレスをこっちで調べて警察に渡すと,かなり迅速に投稿者を調べてくれる。
>IPアドレスを調べるには令状が必要となるためハードルが高い
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