2013年10月17日木曜日

怖っ!肖像権侵害詐欺?!2週間でこの請求。


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【注意!
無料画像だと思っていたら思わぬ事態に!】

http://rensai.jp/?p=54138


昨日ブログランキングアンケートで

「無料」で検索した画像やイラスト。使った事ありますか?「無料」とあっても請求がいく場合があるみたいです。

というのがあって、
「こわっ!肖像権侵害。2週間でこの請求!?」
http://megalodon.jp/2013-1017-0234-58/blog.livedoor.jp/yuuki_norishima0418/archives/33909306.html

という記事を読んでみたのですが、引用元は「著作権」について語っているっぽいのに、
「こわっ!肖像権侵害。2週間でこの請求!?」の記事は「肖像権」についての話になっています。

「著作権」は「他人の創作物を無断で使用したりすると侵害」になってしまいますが、
「肖像権」は「他人を勝手に撮影したり写真に撮ったりして公開することで、侵害」されます。

『被写体が風景の一部として溶け込んでいたり、画像がボケていて誰なのかがわからない場合など、被写体になった人物に迷惑がかからないようなときには肖像権の問題にならないでしょう。』

民法第709条 
   『故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これに
    よって生じた損害を賠償する責任を負う。』

「他人の著作物(文章、画像)を利用するときは注意!! 「著作権」のポイント紹介」
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n35899


さてこの記事「注意!無料画像だと思ってたら、思わぬ事態に!」の投稿者さんは「無料画像サイト」から「イラスト」を入手し、自らのウェブサイトに使用した、というのですね。

この時点で「肖像権」の話では無くなっています。

それが人物の写真などであれば、本人に無断で撮影した人が肖像権を侵害したことになりますし、
(但しこれだけでは損害賠償請求の対象にはならない)
その人物がタレントや俳優など顧客吸引力を持つ有名人であった場合、無断で公開することは「パブリシティ権」を侵害することになります。

しかもイラストであれば、モデルになった人物からすれば「勝手に私の絵を描くな!」と主張する権利はあるかもしれませんが、あくまでそのイラストを入手した人には関係の無い話です。

>パブリシティ権の侵害は、有名人の肖像をもっぱら利用することによって経済的な利益を得る場合に起こります。つまり、趣味で似顔絵を描くことは肖像権侵害にはなりません。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1759777.html?order=desc&isShow=open

>雑誌に似顔絵を投稿したり、自分で書いた似顔絵をHPに載せたりする行為も、それによってお金をもらったりしているのでなければ問題ない行為だと思います。


つまり、「注意!無料画像だと思ってたら、思わぬ事態に!」の投稿者さんは、無料画像を使ってアフィリエイトをしていた、ということですね。

この記事の投稿者さんは大分途中の経過を抜いていますけど、転載した「こわっ!肖像権侵害。2週間でこの請求!?」の投稿者さんは

「ある日見知らぬ
会社から配達証明が届いたそうです。」

と付け加えてありますから、イラストに書かれた本人からではなくおそらく「無料画像サイト」のイラスト会社からの苦情だったのではないかと思われます。

イラストを無料で提供しているサイトは大抵、「商業利用禁止」というルールを設けているはずですから、ルールを破り断り無くアフィリエイトサイトに使用すればそうしたペナルティを科せられるのは必然でしょうね。

つまりこのお二人は中国人のようにイラストサイトの利用規約を守らなかった事により(まあ肖像権とパブリシティ権の区別もついていないみたいでしたが)違約金を支払わされた、ということでしょうねw

 
ですから「Aさんは無知で容易に画像を“盗んだ”事」が問題になったわけではないのです。

「無料画像サイト」から画像を入手することはお店の「無料・ご自由にお持ちください」という棚から商品を戴くことなのですからこれは窃盗ではありませんね。

仮にそのイラストがロイヤリティ有料のものであったとしても、「無料・お持ち帰りOK」のサイトにあったとしたらその無料サイトの管理人の責任になりますね。

ですから下の文章も当て嵌まりません。


といいますかちょっと変な喩えです。

「例えば、道端に置かれていた“絵”。誰も居ないし“無料”だと思って持ってきたら、実はただ“置いていた”だけで、売ってる人がたまたま不在だった・・・。それは、“盗んだ”事になりますね。」

これがどう無料画像とサイトの関係に置き換わるのかよくわかりませんが・・・

「肖像権」ではないですよね。

とにかくスターのブロマイドをサイトに勝手に転載したせいでそのスターのブロマイドの売れ行きが悪くなったとか、そのスターの悪口を書いたせいで仕事がキャンセルされた、というような経済的な損失が生じない限りは、損害賠償も生じないはずです。













※実はこの記事を書くちょっと前、初対面の人から

「ツイッターに使っている花の画像はどこで手に入れたのか」
と訊かれたので
「フリー画像のサイトから手に入れました」
と答えたらまもなくしてブログランキングのアンケートに
<「無料」で検索した画像やイラスト。使った事ありますか?「無料」とあっても請求がいく場合があるみたいです。>
が表示されるようになったんですよね。


花にも肖像権があるとか、流石は中国さんですねwww







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