2014年9月15日月曜日

ネットで反日活動をするシナ工作員。ヤフーもエキサイトもアメーバも皆繋がっています。

<関連記事>

「アメーバから来た偽メール?」
http://hitogoroshi-k.blogspot.jp/2014/09/blog-post_5.html

「カスタマーサポートに問い合わせたらさらに意味不明な答えが返ってきました。」
http://hitogoroshi-k.blogspot.jp/2014/09/blog-post_10.html

「削除された記事が判明したのですが。」
http://hitogoroshi-k.blogspot.jp/2014/09/blog-post_43.html

「さらに、さらに意味不明な答えが・・・やはりなりすましでしょうか?」
 http://hitogoroshi-k.blogspot.jp/2014/09/blog-post_14.html


反日カルト信徒のストーカーは地元警察や地検を巻き込んで「著作権侵害」と「名誉毀損」で私を訴えて来ました。

しかし、そもそも彼の「著作権法」に対する認識は櫻井美佐子時代から誤っており、解釈の妥当性は日本国民の素人以下なので、 客観的に見てもKY893が勝手に法律を解釈して一般人を脅す、というようにしか見えません。

 

EX:matsu8181さんのブログの掲示板で自分の記事を引用して批判したmatsu8181さんに「著作権法違反だから削除しろ」と強要したこと。

EX:2011年に起こった統一教会信徒による元女性信徒に対するストーカー事件の公判のときに、証拠のメールを公開したことが著作権法に違反するかどうかで何が「著作物」に当たるかどうかを、彼が全く分かっていなかったことが2ちゃんねるで明らかになった件。

 
<参照>
 「統一協会信者ストーカー裁判控訴審、被告側の証拠申請を全て却下し初回で結審」
 http://dailycult.blogspot.jp/2012/04/blog-post_20.html
 のコメント欄より。

匿名 さんのコメント...
教会の連絡メールって著作権で保護されるんだっけ?

いっそのこと『内部メール一覧集』みたいなものを
教会が発行すれば著作権も発生するかもしれないけど、
一般的な業務連絡のメールに保護されるべき「法益」
なんてあるんですかね?




統一教会からの脱会説得【拉致監禁?保護説得?】6
 http://uni.2ch.net/test/read.cgi/psy/1333805886/464

464 :神も仏も名無しさん:2012/04/26(木) 15:51:38.64 ID:gnewiQYB
「かま」「かま」って本当に五月蠅いわね。年増だからって傷つかないと思っているのかしら?
そのうち、デスウィンクしちゃうぞ。
(うちの子ワンピースにはまっちゃって・・・・。冗談だから、かまって認めたなんて言わないようにしてね)

やや日のコメント欄のこれ

>教会が発行すれば著作権も発生するかもしれないけど、

有田さんが書いていたら、思いっきり笑ってあげるのに。

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/hogokikan.html
>著作権,著作者人格権,著作隣接権は,著作物を創作した時点で発生します。権利を得るための手続は,一切必要ありません(「著作権の登録制度について」参照)。
>著作権の保護期間は,原則として著作者の生存年間及びその死後50年間です。

著作権は、著作物が作成されたときに、自動的に付く付帯権利なの。手続きとかは一切不必要なものよ。

>一般的な業務連絡のメールに保護されるべき「法益」
>なんてあるんですかね?

お馬鹿以下だわ。なんで著作権、著作権なんて言っていると思っているのかしら?
連絡メールでもなんでも、著作物には著作権がつくの。
著作権の権利内容は、↓を参考にしてね。

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/kenrinaiyou.html

思いっきり、有田さん著作権法に抵触しているわ。
報道の自由とか喚いても、報道の自由で認められている著作権物の範囲は定まっていて、
それからも思いっきり外れているわねぇ。

有田さん、言い逃れができないわねぇ。ああ、楽しみ。


※そもそもこのID:gnewiQYBは基本的に何が著作物(創作物)であるか分かっていません。


『やや日刊カルト』の記事のコメントの、 

>一般的な業務連絡のメールに保護されるべき「法益」ってのは分かりやすく言うと「著作物を売り買いすることによって生ずる利益」のことだから

>一般的な業務連絡のメールに保護されるべき「法益」

>なんてあるんですかね?

というのは、 「そのメールを無断転載したせいでメールの送り主に経済的損失が生じるのか?」 ということを言っているのだと思います。

著作権の成り立ちについて言えば、

「なぜ著作物は保護されなくてはならないか」
 
という事を考えれば(考えるまでも無く)、
 
その著作物を通した経済活動で食べていく作家たちの生活を守らなければならない、ということが前提になっていることが分かりそうなものです。
 
だから「著作物」には次のような前提があります。
 
 

著作物の定義

著作物とは、日本の著作権法の定義によれば、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)である。要件を分解すれば、次の通りである。

 
「思想又は感情」
「創作的」
「表現したもの」
「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

  
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9#.E8.91.97.E4.BD.9C.E7.89.A9.E3.81.AE.E5.AE.9A.E7.BE.A9


「一般的な業務連絡のメール」がこれに当たるとも思えません。

・ただし、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は、著作物に該当しない(10条2項)。



このやり取りがされていたときは、ちょうど私が反日カルト信徒のブログで告知されていた「業務連絡」 をコピペして貼りつけた角で、「著作権侵害」で訴えられていたときでした。

「詐欺師に気をつけましょう、という注意書きをコピペしたことがなんで著作権侵害に当たるのか分からない」と訴えたら、こちらの言い分が正しかったのか、相手の「著作権」に関する訴えは認められませんでした。





このID:gnewiQYBさんの「一般的な業務連絡のメール」を「事実の伝達」ではなく「創作物」と捉える様な感性は、正直者の日本人には考えも及ばないのですが、
普段この方はよっぽど虚偽に満ちた「雑報及び時事の報道」を伝達・拡散している、ということになるのでしょうか?


故意に誤った法律解釈を撒き散らし、
言いがかりをつけて罪なき者を犯罪者に仕立てたり、凶悪犯を無罪にして社会を混乱に陥れるのは立派な情報テロではないですか?















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