2014年9月15日月曜日

ネットで反日活動をするシナ工作員3。日本人のユーザーを差別する在日企業。

- ネットでシナ人は馬鹿の癖に知ったかぶりをして威張っているのですぐ見分けがつきます。 -


<出鱈目な回答は小学生以下のカテゴリマスター()>

「メールを転載したら違法?」http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1433527034?fr=pc_tw_share_q 

「メールにおける無断転載・転用を禁止された場合、それを遵守しなければいけないのでしょうか?」http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12115501867?fr=pc_tw_share_q


<運営に問い合わせをしたユーザー>

「ワタ~シ、アメーバカスタマーデ~ス!ニホンゴヨメマセ~ン!」
http://ameblo.jp/sub-islay-01/entry-11517042700.html

「運営さんからメッセージ来たよ」
http://ameblo.jp/sub-islay-01/entry-11905510591.html





この回答者の「著作物」の定義がおかしいです。 普通は芸術的な創作物を言います。 事務的な連絡メールがそれに入るでしょうか? どう見ても犯罪者の自己弁護です。 「メールを転載したら違法?」   
https://twitter.com/doctorar0/status/509969624411025408



こんなの違憲じゃない。 「メールにおける無断転載・転用を禁止された場合、それを遵守しなければいけないの... 」 回答者も言論弾圧しているシナ人ぽい
https://twitter.com/doctorar0/status/509965864313954305


経験上この顔アバターを選んでいる奴に碌な奴はいない。  


 




<著作権登録の対象となる著作物か否かの判断について>

1.著作物とは
著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に
属するものをいう。」と定義されています。(法第2条1項1号)
つまり、次の4つの要件を満たしたものが、著作物として登録の対象になります。

 
 ・「思想又は感情」の表現であること
 ・「創作的」なものであること
 ・「表現したもの」であること
 ・「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること

   
もう少し分かり易くいうと、著作者が自分の気持ちを自分なりに工夫して表現した文化的成果物と云えるものが、
著作物であるということです。
著作権法では、著作物とはどの様なものかを、例示しています。

http://www.chizai-furukawa.jp/article/13928557.html





※手紙・メールは基本的に含まれません。


三島由紀夫みたいな文学者が自分の気持ちを自分なりに工夫して表現した手紙の文章であれば「創作物」「著作物」として認められるでしょうが、事務的な連絡、事実の羅列でしかないのです。




>著作権法が保護するのは「思想又は感情を創作的に表現したもの」であり、「何らかの著作者の独自の個性が現われていなくてはならない」
 http://monami.sblo.jp/article/3378337.html

 

このブログの中で紹介されていた「メールも著作物に含まれる」と断定した記事は削除されていました。
http://machina.sytes.net/



5.著作物に該当しないもの
 
③ 誰が表現しても同じようなもの
   著作物は、「創作的」に表現したものでなればなりません。
   例えば、死亡公告、お知らせ欄等の事実の伝達にすぎないもの、絵画をそのまま写した写真、流行語やキャ
   ッチフレーズ、単なる記号等は著作物ではありません。


当然ながら、企業が顧客の質問に対して答える内容も、カスタマーサポートが個人的に自分で考えて述べたものではなく、企業の方針に従って述べたものですよね。


もし企業の方針が存在せずに一個人がおのおの勝手に意見を述べ、問い合わせるたびに答えが違う、というのでは秩序も減った暮れもありません。

また日本で起業しているのであれば、楽天であろうがヤフーであろうがエキサイトであろうがアメーバであろうが、日本国の憲法に従え、というのです。


規約違反をした者が同国人だったらかばう、のみならず日本人の顧客は差別してヤフーみたいに帳簿をごまかして架空の買い物履歴に課金したり、楽天のようにシナ人の嫌がらせ投稿をそのままにしたり、エキサイトのように中共紛いの監視をしたり、アメーバのようにシナ人業者のブログは消しながら、そのコメントを掲載した記事を消しその理由も述べずに逃げる、といった卑怯なことはするなというのです。











ネットで反日活動をするシナ工作員2。言いがかりをつけて証拠隠滅。

通信の秘密

前記事
「ネットで反日活動をするシナ工作員。」
http://hitogoroshi-k.blogspot.jp/2014/09/blog-post_25.html
で「事務的な内容を通知するメール」は「創作物」ではないため、基本的に著作権は認められない由を書きましたが、では「著作権法」を誤用し事務的なメールを公開することを違法だ!と叫ぶ低脳情報テロリストは何が言いたいのでしょうか?


個人間のやり取りであるメッセージを第三者に知らせたくない。

「通信の秘密」ですね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/通信の秘密
>通信の秘密(つうしんのひみつ)とは、個人間の通信(信書・電話・電子メールなど)の内容及びこれに関連した一切の事項に関して、公権力がこれを把握すること、および知り得たことを第三者に漏らすなどを禁止することであり、「通信の自由(つうしんのじゆう)の保障」と表裏一体の関係にあるといえる。


「公権力がこれを把握すること、および知り得たことを第三者に漏らすなどを禁止」



警察は監視してる? 児童ポルノ画像メールで交換し逮捕
 熊本県警と青森県警は、電子メールで児童ポルノ画像を交換していたとして、熊本県あさぎり町の消防副士長..........≪続きを読む≫


ですからたとえメールで違法な麻薬の売買取引などをやっていても、警察はこれを知ることは出来ませんし、偶然知ったとしても、それを関係者以外の他者に告げ知らせることは出来ない、ということですよね。

しかし公権力でない個人の立場であれば、秘密を知ることも第三者に知らせることも可能であるということです。

秘密とは何か。それはその当事者が「他人に知られたくないこと」ですよね。

例えば胸に秘めた思いを綴って憧れの人に出した
恋文を公衆の面前で晒されたら、これは侮辱罪でありプライバシー侵害であり、道義に悖ることでしょう。

しかし、ずっと仲良く付き合ってきた親友や恋人が突然一方的な絶交宣言やら別れ話を持ち出してきたら、びっくりして母親や信頼できる友人に相談するのではないですか?
秘密といっても、全て本人の都合で、例えば犯罪など他人に知られたら都合の悪いことを「秘密だ」「秘密だ」と言っているに過ぎない場合もありますよね。

しかも末尾に「このことは誰にも言わないでください」とか「命令」されたら、相手のことを卑怯に感じるのではないですか?

あるいは友人から

「お前が借金返してくれないから勝手にお前の財布から5000円札抜き取ったから。あとこれ他言無用な。」

などと一方的に言われたらどうでしょうか。

「お前が借金返してくれないから」という大義名分があるので、「
勝手にお前の財布から5000円札抜き取った」行為はまあ赦されるとして、なんで「他言無用」なんでしょうか。

正当な理由があって5000円抜き取ったのですから、正々堂々としていれば良いことです。

しかも、その「借金」の内約がはっきりしなくて、「誰に いつ どこで どういう状況で いくら貸したか」が不明、ときていれば、言いがかりをつけて泥棒した、といわれても仕方がないのではないですか。

wikiの「通信の秘密に関する最近の動向」には、


>若年層によるコミュニティサイトの利用が拡大したことを契機に、サイト内での個人情報のやり取りを禁止し、直接会うことを未然に防ぐ方策について議論がなされている。しかしながら、電気通信事業者であるサイト運営者がユーザー間のメッセージを監視し、削除などの措置を取ることは、通信の秘密を害するとの指摘がされている。

とはありますが、「サイト運営者のメールを公開してはならない」とは書いていませんね。





http://ja.wikipedia.org/wiki/私人間効力
http://ja.wikipedia.org/wiki/近代私法の三大原則




ネットで反日活動をするシナ工作員。ヤフーもエキサイトもアメーバも皆繋がっています。

<関連記事>

「アメーバから来た偽メール?」
http://hitogoroshi-k.blogspot.jp/2014/09/blog-post_5.html

「カスタマーサポートに問い合わせたらさらに意味不明な答えが返ってきました。」
http://hitogoroshi-k.blogspot.jp/2014/09/blog-post_10.html

「削除された記事が判明したのですが。」
http://hitogoroshi-k.blogspot.jp/2014/09/blog-post_43.html

「さらに、さらに意味不明な答えが・・・やはりなりすましでしょうか?」
 http://hitogoroshi-k.blogspot.jp/2014/09/blog-post_14.html


反日カルト信徒のストーカーは地元警察や地検を巻き込んで「著作権侵害」と「名誉毀損」で私を訴えて来ました。

しかし、そもそも彼の「著作権法」に対する認識は櫻井美佐子時代から誤っており、解釈の妥当性は日本国民の素人以下なので、 客観的に見てもKY893が勝手に法律を解釈して一般人を脅す、というようにしか見えません。

 

EX:matsu8181さんのブログの掲示板で自分の記事を引用して批判したmatsu8181さんに「著作権法違反だから削除しろ」と強要したこと。

EX:2011年に起こった統一教会信徒による元女性信徒に対するストーカー事件の公判のときに、証拠のメールを公開したことが著作権法に違反するかどうかで何が「著作物」に当たるかどうかを、彼が全く分かっていなかったことが2ちゃんねるで明らかになった件。

 
<参照>
 「統一協会信者ストーカー裁判控訴審、被告側の証拠申請を全て却下し初回で結審」
 http://dailycult.blogspot.jp/2012/04/blog-post_20.html
 のコメント欄より。

匿名 さんのコメント...
教会の連絡メールって著作権で保護されるんだっけ?

いっそのこと『内部メール一覧集』みたいなものを
教会が発行すれば著作権も発生するかもしれないけど、
一般的な業務連絡のメールに保護されるべき「法益」
なんてあるんですかね?




統一教会からの脱会説得【拉致監禁?保護説得?】6
 http://uni.2ch.net/test/read.cgi/psy/1333805886/464

464 :神も仏も名無しさん:2012/04/26(木) 15:51:38.64 ID:gnewiQYB
「かま」「かま」って本当に五月蠅いわね。年増だからって傷つかないと思っているのかしら?
そのうち、デスウィンクしちゃうぞ。
(うちの子ワンピースにはまっちゃって・・・・。冗談だから、かまって認めたなんて言わないようにしてね)

やや日のコメント欄のこれ

>教会が発行すれば著作権も発生するかもしれないけど、

有田さんが書いていたら、思いっきり笑ってあげるのに。

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/hogokikan.html
>著作権,著作者人格権,著作隣接権は,著作物を創作した時点で発生します。権利を得るための手続は,一切必要ありません(「著作権の登録制度について」参照)。
>著作権の保護期間は,原則として著作者の生存年間及びその死後50年間です。

著作権は、著作物が作成されたときに、自動的に付く付帯権利なの。手続きとかは一切不必要なものよ。

>一般的な業務連絡のメールに保護されるべき「法益」
>なんてあるんですかね?

お馬鹿以下だわ。なんで著作権、著作権なんて言っていると思っているのかしら?
連絡メールでもなんでも、著作物には著作権がつくの。
著作権の権利内容は、↓を参考にしてね。

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/kenrinaiyou.html

思いっきり、有田さん著作権法に抵触しているわ。
報道の自由とか喚いても、報道の自由で認められている著作権物の範囲は定まっていて、
それからも思いっきり外れているわねぇ。

有田さん、言い逃れができないわねぇ。ああ、楽しみ。


※そもそもこのID:gnewiQYBは基本的に何が著作物(創作物)であるか分かっていません。


『やや日刊カルト』の記事のコメントの、 

>一般的な業務連絡のメールに保護されるべき「法益」ってのは分かりやすく言うと「著作物を売り買いすることによって生ずる利益」のことだから

>一般的な業務連絡のメールに保護されるべき「法益」

>なんてあるんですかね?

というのは、 「そのメールを無断転載したせいでメールの送り主に経済的損失が生じるのか?」 ということを言っているのだと思います。

著作権の成り立ちについて言えば、

「なぜ著作物は保護されなくてはならないか」
 
という事を考えれば(考えるまでも無く)、
 
その著作物を通した経済活動で食べていく作家たちの生活を守らなければならない、ということが前提になっていることが分かりそうなものです。
 
だから「著作物」には次のような前提があります。
 
 

著作物の定義

著作物とは、日本の著作権法の定義によれば、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)である。要件を分解すれば、次の通りである。

 
「思想又は感情」
「創作的」
「表現したもの」
「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

  
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9#.E8.91.97.E4.BD.9C.E7.89.A9.E3.81.AE.E5.AE.9A.E7.BE.A9


「一般的な業務連絡のメール」がこれに当たるとも思えません。

・ただし、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は、著作物に該当しない(10条2項)。



このやり取りがされていたときは、ちょうど私が反日カルト信徒のブログで告知されていた「業務連絡」 をコピペして貼りつけた角で、「著作権侵害」で訴えられていたときでした。

「詐欺師に気をつけましょう、という注意書きをコピペしたことがなんで著作権侵害に当たるのか分からない」と訴えたら、こちらの言い分が正しかったのか、相手の「著作権」に関する訴えは認められませんでした。





このID:gnewiQYBさんの「一般的な業務連絡のメール」を「事実の伝達」ではなく「創作物」と捉える様な感性は、正直者の日本人には考えも及ばないのですが、
普段この方はよっぽど虚偽に満ちた「雑報及び時事の報道」を伝達・拡散している、ということになるのでしょうか?


故意に誤った法律解釈を撒き散らし、
言いがかりをつけて罪なき者を犯罪者に仕立てたり、凶悪犯を無罪にして社会を混乱に陥れるのは立派な情報テロではないですか?















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